城陽市議会 2022-12-06 令和 4年総務常任委員会(12月 6日)
次に、(2)といたしまして、選挙運動用ポスターの作成の公営は、印刷費につきましては、選挙運動用ポスター1枚当たりの作成単価が現行単価525円6銭でありますところを改正後541円31銭に、企画費につきましては、31万500円でありますところを改正後31万6,250円に改めるものでございます。
次に、(2)といたしまして、選挙運動用ポスターの作成の公営は、印刷費につきましては、選挙運動用ポスター1枚当たりの作成単価が現行単価525円6銭でありますところを改正後541円31銭に、企画費につきましては、31万500円でありますところを改正後31万6,250円に改めるものでございます。
これらの選挙公営限度額のうち、町村の選挙における選挙公営の対象となります、ア選挙運動用自動車の使用の公営、ウ選挙運動用ビラの作成の公営、カ選挙運動用ポスターの作成の公営にかかる限度額について、与謝野町議会議員及び与謝野町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定を変更するものでございます。
さらに、最下段、公営負担金213万6,000円でございますが、こちらは立候補者の選挙運動用自動車の借り上げ、選挙運動用ポスターの印刷等に係ります負担金でございます。 続きまして、4目、衆議院議員選挙費でございます。
公職選挙法の一部を改正する法律が令和2年6月12日に公布され、令和2年12月12日から施行されることに伴い、同法において町村議会議員及び町村長の選挙における選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成について、町村の条例に定めることにより選挙公営の対象とすることとされたことから、与謝野町議会議員及び与謝野町長選挙における前述の選挙運動の公費負担に係る条例を制定するというものであります
次に、第9条から第11条までは、選挙運動用ポスターの作成に係る公費負担について規定しており、第11条では、公費負担の限度額として作成単価の限度額、作成枚数の限度を定めております。 次に、第12条では、選挙管理委員会への委任について規定し、附則では、条例の施行日を、公職選挙法の一部を改正する法律と併せ、12月12日からとし、その後、告示される選挙から適用することについて規定しております。
明細、上から10段目、公営負担金1,300万9,706円でございますが、こちらは選挙運動用自動車の借り上げ、選挙運動用ポスターの印刷などに係る負担金でございます。 続きまして、5目参議院議員選挙費でございます。
本条例の内容といたしましては、公職選挙法の一部改正により、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成の3つの事項が選挙公営の対象とする内容で、令和2年6月12日に公布され、市町村が条例を整備することで、南山城村が一定の範囲内で選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスター作成の費用を負担することができるものであります。
関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提 供に関する条例の一部改正について(表決) 日程第15 議案第12号 京丹後市まちづくり委員会条例の一部改正について(総務常任委 員会付託) 日程第16 議案第13号 京丹後市議会議員及び京丹後市長の選挙における選挙運動用自動 車の使用及び選挙運動用ポスター
次に、議案第13号、京丹後市議会議員及び京丹後市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する条例の一部改正についてでございます。公職選挙法の一部改正により市議会議員選挙において、選挙運動用ビラの頒布が可能となり、その作成について条例で定めるところにより無料とすることができるようになりました。
その中で大きく上がりましたのが、国政と地方選挙におけます選挙公営の拡大というところで、こちらで初めて3点、1つに選挙運動用通常はがきの無料交付、2つ目としまして選挙運動用自動車の使用の公営、3つ目としまして選挙運動用ポスターの作成の公営ということでございます。
こうしたポスターを破るなどの行為は、刑法第261条器物破損罪に、また、今回の例ではありませんが、これが選挙運動用ポスターの場合には、公職選挙法第225条選挙の自由妨害罪に問われる恐れがあり、処罰の対象となった場合には、器物破損罪では3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料を科せられ、また、自由妨害罪では、4年以下の懲役、もしくは禁固または100万円以下の罰金が科せられます。
一部を改正する条例案 (議案第80号 総務常任委員長報告) 日程第 6 八幡市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例案 (議案第81号 総務常任委員長報告) 日程第 7 八幡市税条例の一部を改正する条例案 (議案第82号 総務常任委員長報告) 日程第 8 八幡市議会議員及び八幡市長の選挙における選挙運動用ポスター
本案は、公職選挙法施行令の一部改正に伴い、城陽市議会議員及び城陽市長の選挙における選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ポスター及びビラ1枚当たりの作成単価について、限度額を引き上げるものであります。 委員会は、質疑等なく、採決の結果、議案第65号は、全員で可決しました。
次に、改正条例第2条の城陽市議会議員及び城陽市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例におきましては、第4条の選挙運動用ポスターの1枚当たりの作成単価を510円48銭から525円6銭に、また、企画費として加算する金額を30万1,875円から31万500円として、限度額をそれぞれ引き上げるものでございます。 続きまして、4ページをお願いいたします。
八幡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案 (議案第80号 市長提出) 日程第12 八幡市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例案 (議案第81号 市長提出) 日程第13 八幡市税条例の一部を改正する条例案 (議案第82号 市長提出) 日程第14 八幡市議会議員及び八幡市長の選挙における選挙運動用ポスター
次に、目4市議会議員選挙費3,392万9,400円でございますが、主なものといたしましては、投票管理者等の報酬108万6,610円、ポスター掲示場設置及び撤去業務委託料286万4,170円、選挙投票所入場券等作成業務委託料149万6,124円、選挙事務補助職員派遣業務委託料124万3,152円、公営負担金といたしまして、選挙運動用自動車361万1,576円、選挙運動用ポスター850万8,360円でございます
本条例の一部改正は、消費税増税を踏まえて、公職選挙法施行令の一部が改正されたことに伴い、選挙運動用自動車の使用に係る公費の支払い及び選挙運動用ポスターの作成の公費の支払いについて、所要の経費の見直しを行い、あわせて引用元条文の項ずれの修正を行うものであります。 それでは、議案書の新旧対照表の1枚目の第1条をお願いいたします。
本条例の一部改正は、消費税増税を踏まえて、公職選挙法施行令の一部が改正されたことに伴い、選挙運動用自動車の使用に係る公費の支払い及び選挙運動用ポスターの作成の公費の支払いについて、所要の経費の見直しを行うものであります。
まず、第1条についてでありますが、選挙運動用自動車の借り入れに要する経費及び燃料費並びに選挙運動用ポスターの作成に要する経費にかかる公費負担の限度額を、政令どおりの額に改めるものであります。
│ ├───────┼─────┼──────────────────────────────────┤ │総務防災 │8 │福知山市議会議員及び福知山市長の選挙における選挙運動用自動車の使用 │ │委 員 会 │ │の公営に関する条例の一部を改正する条例の制定について │ │ │9 │福知山市議会議員及び福知山市長の選挙における選挙運動用ポスター